子供名義の口座を開くメリット
子供の預金は親名義?子名義?
子供が生まれてから、出産祝いから始まり、誕生日、お年玉とお祝い金をいただく
機会が増えていきます。
そのお金、みなさんはどこに貯めていますか?
親と同じ家計の口座にいれてしまいますか?
それとも、子供の名義の口座を作って貯めますか?
親名義のメリット
親の口座で貯めておくメリットは、口座の数が増えないので管理が簡単なこと。
また、家計で予定外の出費があったときに使えること。
例えば、予想外の学費や留学費用なども考えられますが、
親のリストラで家計が急速に悪化したり、子供が通常よりお金の掛かる習い事を希望したり、突然お金が必要になることも考えられます。
その時、親名義であれば、家計の一部と考えてお金を使う事が出来ます。
ただ、子供の将来の為に貯めているお金を引き出してしまえることは
デメリットとも言えますね・・・。
子供名義のメリット
子供のお金として、家計とは区別して貯められること。
例えば、お年玉、帰省、誕生日などで毎年10万円程度親族から受け取っていたものを
毎年、子供の口座に貯めていたとします。
子供も15歳、そろそろ本人が管理する時に子供名義であれば問題なく使い続けられます。
これが、親の口座の場合、これまで貯まっていた150万円を振り込むと、
おそらく贈与税が発生してしまうでしょう。
年間で110万円をこえる贈与は贈与税が発生してしまうのです。
贈与税について
基本的には、年間110万円以内であれば贈与税は発生しません
「暦年贈与(れきねんぞうよ)と言われるもの」。
しかし、調べると、
「毎年定期的に贈与していると、一体の贈与と見なされ課税される」
「子供自身が本人の口座と認識していないと子供の資産とは認められない」
などの情報も出てきていまいち判断に迷います。
実際のところどうなのでしょうか?
調べてみると、税務署の判断によるなど様々な記事もありましたが、
一般市民のお年玉やお祝い金程度の贈与では、その心配はないのかなと思うのが正直なところです。
そうでなければ、0歳から銀行に口座を作れるのが不適切ですし、
国が推進している制度である、対象年齢が0歳のジュニアNISAの運用においても、贈与税が発生するという、おかしな状況になってしまうからです。
とはいえ、まとめて子供の口座に入れるときには
何のお金を入れたか、110万円は超えていないかは確認して、
贈与契約書が残せるとベストと言えるのではないでしょうか。
ジュニアNISAや、資産運用における口座開設の必要性
子供の資産運用において、ジュニアNISAを含め、証券口座を開設する場合
子供の本人名義の銀行口座が必要になります。
証券口座にお金を振り込むのに、本人の名義(親の名義では不可)であることが必要な場合があります。
その為、子供の資産運用を考えている場合は早めに本人名義の口座を作っておくのが
良いでしょう。
ここまで読んでいただきありがとうございます。