子供に株を買うブログ

2児の父が、子供に株を買うブログです。

中古マンション購入住宅ローン控除の確定申告 ~土地と家屋の割合~

 

昨年は、中古のマンションを個人間の購入で住宅ローンを組んだので

住宅ローン控除申請の為に確定申告の必要がありました。


また、普段は株式の運用をSBI証券の特定口座でおこなっているのですが、

 

他の特定口座でIPOの当選による利益が出て税金が引かれていたので、

 

SBIの損失分と相殺して税金を取り戻す部分も申告が必要だったので、

 

若干確定申告が面倒くさかったです・・・。

 

住宅ローン控除に関する記載

 

土地の価格と家屋価格

住宅ローン控除に関して

土地の価格と家屋の価格を分けて記載する必要がありますが、

個人間の中古住宅の売買(特にマンション)ですと、

土地、家屋一体の価格での購入となり消費税もかからないので

土地の価格と、家屋の価格を把握することが出来ません。

 

ここの部分が今回一番困りました。

 

固定資産税評価額からの算出

その場合、価格を推定する方法がいくつかあるようですが、

購入した際の書類の中に前年の固定資産税の評価額の書類が

あった為そこから按分して記載しました。

 

簡単に言えば

固定資産の評価において

土地 1500万円

家屋 500万円

の場合、土地と家屋の割合が 3:1となる為、

 
4000万円で購入した物件は

土地 3000万円

家屋 1000万円

で購入したという形としました。

税務署から具体的な指摘があったら、

修正する予定ですが、まあ妥当な感じはします。

そもそも住宅ローン控除においては土地と家屋の価格按分が

控除額と無関係に思えますので大丈夫でしょう・・・。

 

株式の損益通算に関する記載

基本的にはひとつの特定口座で運用していれば

確定申告をする必要はありませんが、

一つの口座で大きな利益、他の口座で損失がある場合は

確定申告した方が良いです。

 

 

損失が多ければ次年以降繰り越して、利益が出た年に相殺することも可能です。

 

まとめ

 

建築当時の年の、建物の標準的な建築価額表から新築価格を算出して、

 

償却年数分を引いて家屋の価格を推定することも出来ますが、

 

固定資産の評価額の方がシンプルで簡単なのでおすすめです。

 

 

確定申告をオンラインで提出している人はそんな心配もないのかもしれませんが、

 

2月に入ると、通常の確定申告のシーズンで税務署も混雑するので


還付の場合はなるべく早めに提出できると良いですね。